○阿賀野市学習用タブレット等貸与規程
令和3年2月26日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第62号)第7条の規定に基づき、ICTを利活用した教育を進め、教育の質の向上を図るため、阿賀野市立小・中学校(以下「市立学校」という。)に在籍する児童生徒に対する、市の所有する学習用タブレット等の備品の貸出しに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出備品)
第2条 この告示において、「貸出備品」とは、市立学校で学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定をし、及びセキュリティに係る対策を講じた学習用タブレット並びにその使用のために必要な付属品をいう。
(貸出対象者)
第3条 貸出備品の貸出しを受けられる者(以下「使用者」という。)は、市立学校に在籍する児童生徒とする。
(事務)
第4条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の在籍する市立学校を通じて、貸出備品を貸し出すものとする。
2 教育委員会は、市立学校の学校長(以下「学校長」という。)に、学校における貸出しに関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第5条 教育委員会及び学校長は、貸出状況を常に明らかにするために管理台帳を備えなければならない。
2 学校長は、貸出状況に異動が生じたときは、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。
(貸出期間)
第6条 貸出備品の貸出期間は、貸出決定日から教育委員会が別に定める日までとする。
(貸出料)
第7条 貸出備品は、無償で貸し出すものとする。
(貸出しの申請)
第8条 貸出備品の貸出しを受けようとする使用者の保護者(以下「保護者」という。)は、別に定める借用申請書及び承諾書を教育委員会に提出しなければならない。
(貸出しの決定)
第9条 教育委員会は、前条の借用申請書を受理したときは、当該書類を審査し、児童生徒の就学を許可した市立学校への在籍の有無をもって、貸出しの可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項により貸出しを決定したときは、学校長を通じて貸出備品を貸し出すものとする。
(貸出備品の変更)
第10条 教育委員会は、貸出しを決定した貸出備品を学年に応じた貸出備品に変更するときは、あらかじめ保護者に周知するものとする。
2 学校長は、教育委員会の計画に基づき貸出備品の変更をするものとする。
(貸出備品の取扱い)
第11条 使用者は、貸出備品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸出備品を、他者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸出備品を、売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸出備品を、学校長が定めた学習活動以外に使用すること。
(4) 貸出備品を利用して、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(5) 教育委員会等が別に定めるタブレットの使用に関するルール等に反する行為を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、貸出備品の貸出目的に反すること。
3 使用者は、教育委員会又は学校長から貸出備品の管理運営に当たり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(充電に係る経費)
第12条 貸出備品の家庭での充電に係る経費は、保護者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、別に定めることができる。
(亡失又は損傷の届出)
第13条 使用者が貸出備品を亡失又は損傷したときは、直ちに学校長へ申し出て、保護者は、貸出備品亡失・損傷の届を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、亡失又は損傷の理由が使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、修繕費等の貸出備品の原状復旧に要する費用は、保護者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 保護者は、貸出備品の使用に当たり、使用者の責に帰すべき事由により教育委員会又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(1) 使用者が市立学校の児童生徒でなくなったとき。
(2) 使用者が第11条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸出備品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
(貸出備品の返却)
第16条 使用者は、第6条の規定により教育委員会が定める日までに、貸出備品を返却しなければならない。
2 使用者は、前条による貸出決定の取消しを受けた場合は、教育委員会が定める日までに貸出備品を返却しなければならない。
3 使用者が、貸出備品を前2項の返却日までに返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、保護者は貸出備品の価額を弁償する責任を負う。
(連帯保証)
第17条 保護者は、この告示に基づき、使用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月26日から施行する。