○阿賀野市出産育児助成事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、出産(死産を含まない。以下同じ。)に要する分娩費用等(以下「出産費用」という。)及び乳児用紙おむつを購入する費用(以下「おむつ費用」という。)を助成する事業を行う事により、産婦、親権者、未成年後見人その他乳児を現に養育している者(以下「保護者等」という。)の経済的な負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 出産費用の助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年4月1日以降に出生した乳児の産婦又は親権者であり、出産費用を負担した者

(2) 産婦が、出産日の属する月の翌月の初日から起算して4か月の期間、市内に住所を有していること。

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定に基づく出生届がされていること。

2 おむつ費用の助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年4月1日以降に出生した乳児の保護者等であり、おむつ費用を負担する者

(2) 市内に住所を有していること。

(助成金額及び助成期間)

第3条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産費用助成金 産婦が出産した乳児1人につき40,000円

(2) おむつ費用助成金 乳児1人につき月額5,000円

2 おむつ費用の助成期間は、当該乳児が出生した月の属する日の翌月から1歳の誕生日の属する月までとする。ただし、乳児の転入があったときは、転入した月から助成し、転出があった時は、転出した月の前月までとする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、当該乳児の出生後2か月以内に、阿賀野市出産育児助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 申請者名義の預金口座の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 転入した当該乳児の場合、転入した日から2か月以内に前項に規定する申請書類を市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請期限を超えて申請書類の提出があったときは、申請者から事情を確認し、市長が特に認めたときは、受け付けるものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、その内容を審査し、可否及び助成金額を決定し、申請者に阿賀野市出産育児助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 助成金の支払は、前条の規定に基づく交付決定後、申請者の支払希望金融機関に振り込むものとする。

2 出産費用助成金は、産婦が当該乳児を出産した日の属する月の翌月から起算して5か月後にあたる月内に支払うものとする。

3 おむつ費用助成金は、4か月分を3回に分けて支払うものとする。

4 申請者又は振込先に変更があった場合は、阿賀野市出産育児助成事業(申請者・口座)変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者を変更する場合は、変更前申請者と変更後申請者の各々の署名を必要とする。

5 前項の規定による申請で、申請者等が死亡や疾病等により署名が不可能である場合であって、市長が認めた場合は、この限りでない。

(交付取消し)

第7条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、阿賀野市出産育児助成金交付取消届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 産婦が第2条第1項第2号の要件を満たさなくなったとき。

(2) 乳児が他市町村(特別区を含む。)に転出したとき。

(3) 乳児の死亡その他の事由により、この事業の要件を満たさなくなったとき。

2 市長は、前項の規定に基づく交付取消届があったときは、その内容を審査し、阿賀野市出産育児助成金交付取消決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者に不正等の行為があると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第148号)

この告示は、令和4年8月30日から施行し、改正後の阿賀野市出産育児助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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阿賀野市出産育児助成事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第39号

(令和4年8月30日施行)