○阿賀野市道の駅名称選考委員会設置要綱
令和3年3月15日
告示第33号
(設置)
第1条 道の駅の名称(以下「名称」という。)を選考するため、阿賀野市道の駅名称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、最もふさわしい名称を選考するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 名称に関する審査方法と選考基準の策定
(2) 名称の審査
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 道の駅駅長
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市職員
(4) 市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から名称の選考が終了するまでの間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し会議を主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。