○阿賀野市自治会活動応援補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会による自主的及び主体的な活動の取組の促進を図ることを目的として、自治会が抱える課題の解決を図るための活動に要する経費に対して予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自治会」とは、地域住民の福祉向上を目的として民主的に運営されている団体であって、阿賀野市自治会に関する規則(平成16年阿賀野市規則第6号)第2条に規定する団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、自治会住民を対象とした公益的な活動で、かつ、新たに取り組む事業又は既に取り組んでいる事業であっても拡大若しくは発展させる事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、活動休止後5年経過していない事業は除くものとする。
(1) 地域福祉活動
(2) 健康づくり活動
(3) 防災・防火活動
(4) 防犯活動
(5) 交通安全活動
(6) 環境美化活動
(7) コミュニティ活動
(8) その他市長が認める活動
2 前項の規定に関わらず、交付年度に国、県又は阿賀野市からこの補助金以外の補助金、助成金等を受けている、又は受ける予定の事業は、補助の対象としない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち別表第1に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付回数の制限)
第6条 補助金の交付回数は、1自治会につき1回を限度とする。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする自治会は、自治会活動応援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。
3 市長は、前項による請求を受けたときは、速やかに概算払をするものとする。
(事故報告等)
第11条 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助団体は、事業完了後1ヶ月以内又は当該補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、自治会活動応援補助金実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に自治会活動応援補助金交付額確定通知書(第10号様式)により通知する。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくは規則に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(阿賀野市あがの市民活動補助金交付要綱の廃止)
2 阿賀野市あがの市民活動補助金交付要綱(平成25年阿賀野市告示第26号)は、廃止する。
(阿賀野市あがの市民活動補助金審査会設置要綱の廃止)
3 阿賀野市あがの市民活動補助金審査会設置要綱(平成25年阿賀野市告示第27号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師等への報償及び謝礼(ただし、団体等の構成員に対するものは除く。) |
旅費 | 講師、指導者、補助事業の協力者等が補助事業に出席するために要した交通費等の実費相当額 |
消耗品費 | 補助事業に必要な消耗品の購入に要した費用。ただし、飲食等に係る経費を除く。 |
印刷製本費 | 補助事業に必要なパンフレット、ポスター等の作成費及び印刷費 |
使用料及び賃借料 | (1) 補助事業において利用する施設の使用料 (2) 補助事業で使用する機器類のリース料 (3) 前2号のうち、補助団体自らが所有するものに係る費用は除く。 |
燃料費 | 補助事業の実施に必要とする燃料代 |
通信・運搬費 | 補助事業に係る通信、資材等の送付に要する費用 |
保険料 | 補助事業の実施に必要とする自治会活動保険料等 |
備品購入費 | 補助事業に必要な備品の購入に要した費用とする。ただし、次に掲げる備品を除く。 (1) テレビ等のAV機器類 (2) 冷暖房機器(設備) (3) 冷凍冷蔵庫 (4) 照明器具 (5) 前各号に掲げるもののほか、集会施設として、事業実施の有無に関わらず必要な備品類 |
その他 | その他補助事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの |
備考 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 商品券、記念品等の購入に要する経費
(2) 領収書等により、補助団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(3) 補助事業に直接関係のない経費その他市長が社会通念上適切でないと認める経費
別表第2(第5条関係)
第3条に規定する補助対象事業 | 補助基準額の上限 | 補助率 | 補助金の額 |
(1) 地域福祉活動 | 世帯数に2,000円を乗じた額又は20万円のいずれか低い額を上限とする。ただし、30世帯以下の自治会は6万円を上限とする。 | 2分の1 | 補助基準額に補助率を乗じた金額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる)とする。 |
(2) 健康づくり活動 | 2分の1 | ||
(3) 防災・防火活動 | 4分の3 | ||
(4) 防犯活動 | 2分の1 | ||
(5) 交通安全活動 | 2分の1 | ||
(6) 環境美化活動 | 2分の1 | ||
(7) コミュニティ活動 | 2分の1 | ||
(8) その他市長が認める活動 | 2分の1 |