○阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業実施要綱

令和3年2月24日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年阿賀野市告示第369号。以下「要綱」という。)第3条に定める地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を行う事業所における、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 地域生活支援事業のうち次の各号のいずれかの事業を行い、要綱第10条第2項の契約を締結している事業所とする。

(1) 地域活動支援センター事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 移動支援事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に関する課題への対応に必要な人件費及び消毒液等の購入に係る費用その他の需用費等の合計とする。ただし、物品の購入については、当該期間内に発注、受領及び料金の支払並びに第6条の規定に基づく補助金の交付の申請を完了したものに限る。

2 前項の経費に係る寄附金及び他の補助金等の収入がある場合は、収入相当額を当該経費から差し引くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づいて申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業補助金実績報告書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて提出された実績報告書等の審査を行い、第6条の規定に基づく補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業補助金確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 申請者は、前条の規定に基づく補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業補助金請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づいて請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為によって補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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阿賀野市地域生活支援事業所感染症拡大防止対策事業実施要綱

令和3年2月24日 告示第17号

(令和3年2月24日施行)