○阿賀野市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱
令和3年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に当たり、保険給付の請求及び受領に係る委任による支給手続(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(受領委任払)
第3条 市長は、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が住宅改修施工事業者(以下「事業者等」という。)に支払うべき住宅改修に要した費用のうち、保険給付相当額分について、当該被保険者に代わり、当該事業者等(次条の規定により受領委任払の取扱いについて登録を受けた事業者に限る。)からの請求を受け、支払うものとする。
2 被保険者は住宅改修費の請求及び受領にかかる権限を事業者等に委任するものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し住宅改修に係る保険給付の支給があったものとみなす。
(1) 介護保険における住宅改修費の支給対象工事について十分な知識があること。
(2) 次項の規定による届出以前に本市で住宅改修費の支給対象工事を行っていること。
2 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者等は、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録届出書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 確約書
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、登録の適否を審査した上で、事業者登録を行い、速やかに阿賀野市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録通知書により通知するものとする。
(登録の変更等)
第5条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録事業者の名称、所在地その他の登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書により市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、事業者登録を廃止しようとするときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者廃止届出書により市長に届け出なければならない。
(登録事業者の責務)
第6条 登録事業者は、被保険者の生活の質の向上及び問題の解決が実現するように法その他の関係法令等及びこの告示を遵守し、被保険者の心身状況等に応じた適切な住宅改修を施工するよう努めるものとする。
2 登録事業者は、市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 登録事業者は、本市が住宅改修事業者向けの研修を実施した場合には、当該研修を受講しなければならない。
(登録内容の情報提供)
第7条 市長は、被保険者に対し、登録事業者の名称、所在地等について、情報提供を行うものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく受領委任払制度の利用を拒否した場合
(2) この告示に定める手続を行わなかった場合
(3) 正当な理由なく市の主催する住宅改修事業者向けの研修を受講しなかった場合
(4) 登録事業者の責に帰すべき事由により、被保険者に損害を生じさせた場合
(5) 不正な手段により、事業者登録を受けようとした場合又は受けた場合
(6) 不正な手段により、住宅改修費を受領しようとした場合又は受領した場合
(7) その他市長が登録事業者として不適当であると認めた場合
2 市長は、前項の規定により事業者登録を取り消したときは、阿賀野市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録取消通知書により取消しの理由と取消し期間を記載して当該事業者に通知するものとする。
3 取消し期間は10年間以内で、市長が定める期間とする。
(対象者)
第9条 被保険者は、登録事業者による住宅改修の施工を行う場合、受領委任払の適用を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、受領委任払の適用を受けることができない。
(1) 受領委任払について、事業者の同意を得ていない者
(2) 法第66条に規定する保険給付の支払方法変更を受けている者
(3) 法第67条又は法第68条に規定する保険給付の一時差止がなされている者
(4) 法第69条に規定する保険給付の給付額減額等を受けている者
(5) 介護保険施設又は医療機関等に入院又は入所等している者
(6) 要介護認定又は要支援認定の申請中であり、有効な認定がない者
(7) 転入又は転居予定先を改修する者
(事前申請)
第10条 受領委任払の適用を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第1号から第4号までに掲げる事項又は同規則第94条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書及びその他市長が必要と認める書類を提出する際に、受領委任払の適用を受ける旨を記載のうえ、市長に提出しなければならない。
(事前申請の承認)
第11条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、受領委任払の適否を決定した上で、申請者に通知するものとする。
(自己負担)
第12条 前条の規定による承認を受けた申請者は、現に住宅改修に要した費用から住宅改修費を控除した額を事業者等に支払うものとする。
(支給申請)
第13条 申請者は、第11条の規定による承認を受けた住宅改修を行ったときは、介護保険法施行規則第75条第1項第5号から第7号までに掲げる書類又は同規則第94条第1項第5号から第7号までに掲げる事項を記載した申請書及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第14条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、審査の上、住宅改修費の支給又は不支給を決定し、申請者及び事業者等に通知するものとする。
(返還及び受領委任の取消し)
第16条 市長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費を受領したときは、支払を受けた当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により受領委任払の適用を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。
(指導及び調査等)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は登録事業者に対して、指導又は調査を行い、報告若しくは帳簿及び書類の提出若しくは提示を求め、その帳簿及び書類その他の物件を検査し、説明を求めることができる。
(様式)
第18条 この告示の規程により必要な書類の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(登録等を行うために必要な準備)
2 市長は、この告示の施行日前においても、受領委任払取扱事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。