○阿賀野市森林環境譲与税基金条例

令和3年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、阿賀野市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に定められた使途に沿った費用の繰出財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市森林環境譲与税基金条例

令和3年3月26日 条例第3号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月26日 条例第3号