○阿賀野市ひとり親家庭大学生等支援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年9月28日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭等の大学生等の就学を支援するため、大学生等を養育する者に対して特別給付金(以下「給付金」という。)を支給するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校(専門課程に限る。)、高等専門学校(専攻科に限る。)又は高等学校に通う、令和2年度中に19歳以上となる学生

(2) ひとり親家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に大学生等を養育する父、母又は父母に代わって養育している者

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和2年4月1日において、市が備える住民基本台帳に記録されているひとり親家庭等

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に認める者

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、大学生等1人につき100,000円とする。

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、阿賀野市ひとり親家庭大学生等支給特別給付金交付申請書(請求書)(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者名義の預金口座の写し

(2) 在学証明書

(3) 戸籍謄本

(4) その他、市長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 申請を実施する期間は、この告示が施行された日から令和3年3月31日までとする。

(支給・不支給の決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めたときには給付金の支給を決定し、適正でないと認めたときには給付金の不支給を決定し、申請者に対し阿賀野市ひとり親家庭大学生等支援特別給付金支給・不支給決定通知書(第2号様式)を送付する。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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阿賀野市ひとり親家庭大学生等支援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年9月28日 告示第177号

(令和2年10月1日施行)