○阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等助成事業実施要綱

令和2年6月26日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を交付されている者(以下「受給者証交付者」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により減少となった工賃又は給与(以下「工賃等」という。)の一部を助成することにより、障害者の収入の確保を図り、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市から受給者証交付者のうち、次の各号に掲げる障害福祉サービスの給付を受けているものとする。

(1) 就労継続支援A型

(2) 就労継続支援B型

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、令和元年度の同月工賃等を基準額とし、その基準額から減少した差額の半額を助成する。

2 助成費は令和3年4月から令和4年3月分までを支給する。ただし、工賃減額の状況により期間を延長することができる。

(助成の申請)

第4条 助成の申請は、障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が助成を受けようとする対象者に代わって、阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等助成申請書(第1号様式)及び阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等明細書(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び支払)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否及び支払日等を阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等助成決定(却下)通知書(第2号様式)により事業所に通知するものする。

(助成金の分配)

第6条 事業所は、前条の規定により助成金の支給を受けた時は、対象者に分配しなければならない。

(助成金の支払報告)

第7条 助成金の分配を終えた事業所は、阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等助成報告書(第3号様式)に対象者に助成金を支払ったことを証明できる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 市長は、事業所が虚偽又は不正な行為により助成を受けた場合は、助成の決定を取り消し、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年告示第170号)

この告示は、令和2年9月16日から施行し、改正後の阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等助成事業実施要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀野市障害福祉サービス利用者工賃等助成事業実施要綱

令和2年6月26日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)