○阿賀野市空家等対策協議会設置要綱

令和2年6月8日

告示第117号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項に基づき、阿賀野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 空家等対策計画の作成、変更又は実施に関する事項

(2) 特定空家等の認定に関する事項

(3) 特定空家等の所有者等に対する措置に関する事項

(4) その他協議会において必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議へ出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月8日から施行する。

阿賀野市空家等対策協議会設置要綱

令和2年6月8日 告示第117号

(令和2年6月8日施行)