○令和2年度阿賀野市ひとり親家庭等臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年6月4日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭等に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年度の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給者へのひとり親家庭等臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年3月31日までに児童扶養手当の認定等を受けた者で、次に掲げるものとする。
(1) 阿賀野市在住の者
(2) 令和2年4月分の児童扶養手当を支給される者
(3) 令和2年5月分から令和3年3月分の児童扶養手当を新規に支給される者
(支給額)
第3条 支給対象者に対して支給する給付金の金額は、別記に掲げる対象児童1人につき50,000円とする。
(支給対象者に対する支給の通知)
第4条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給を通知するものとする。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(不当利得の返還)
第6条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月4日から施行する。
附則(令和2年告示第163号)
この告示は、令和2年8月24日から施行する。
別記(第3条関係)
支給対象者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者に支給される令和2年4月分の児童扶養手当及び新規に支給される令和2年5月分から令和3年3月分までの児童扶養手当に係る児童とする。