○阿賀野市えんだま産地化推進事業補助金交付要綱

令和2年4月10日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、新潟県園芸振興基本戦略に基づき1億円産地を目指しているえんだま(枝豆)の収量及び品質向上を図るため、市内で生産される堆肥「ゆうきの子」及び「阿賀のたいひ」(以下「堆肥」という。)の施用による土づくりに取り組む農業者を支援することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、えんだまの施肥体系に基づき、土づくりに取り組み、枝豆を栽培する農業者及び農業法人等(以下「交付対象者」という。)で、市内に住所又は事業所を有し、市税を滞納していない者とする。

(交付基準)

第3条 補助金は、当年度作付に堆肥散布する経費の2分の1を上限に交付する。千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付期間)

第4条 補助金の交付期間は、令和5年度に限るとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の開始前までに規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、農業協同組合等が交付対象者に代わって申請することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付金を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したとき、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第84号)

この告示は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第86号)

この告示は、令和5年4月17日から施行し、改正後の阿賀野市えんだま産地化推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

阿賀野市えんだま産地化推進事業補助金交付要綱

令和2年4月10日 告示第80号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和2年4月10日 告示第80号
令和3年4月22日 告示第84号
令和5年4月17日 告示第86号