○阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱
令和2年4月7日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを望む夫婦に対して不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症治療を行っている市民の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てる環境を整えることを目的とする。
(1) 不育症 妊娠はするものの、流産、死産又は新生児死亡等を繰り返す症状をいう。
(2) 不育症治療等 不育症と診断された者に対して医療機関が行う治療及び検査をいう。
(3) 1回の治療期間 不育症の原因を特定するための検査及び治療を開始した日からその妊娠に関する出産、流産又は死産に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成対象者)
第3条 この告示に基づく助成の対象となる者は、治療開始時点において法律上の婚姻をしている夫婦であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められた者であること。
(2) 1回の治療期間の初日における妻の年齢が満43歳未満の者であること。
(3) 夫婦の両方が、治療期間中から申請時までにおいて市内に住所を有すること。ただし、治療開始日以降に夫婦のいずれかが死亡した場合は、夫婦の両方が治療期間内に市内に住所を有し、かつ夫婦のいずれかが申請時までに市内に住所を有することとする。
(4) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(5) 当該助成に係る治療期間の初日の属する年度及びその前年度において、市税等の滞納がない者であること。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、不育症治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費及び不育症治療のための処方箋による院外調剤費用とする。
(1) 出産(流産及び死産を含む)に係る費用
(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用料、文書料その他治療に直接関係のない費用
(3) 処方箋によらない医薬品等の費用
(4) 国又は他の地方公共団体において助成の対象となった不育症治療に係る費用
(5) 夫婦両方が転入する前に治療に要した医療費
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金の額は、前条により算出された不育症治療等に係る費用とし、1回の治療期間につき10万円を上限とする。
2 助成を受けることができる回数は、夫婦1組に対し5回までとする。
(助成の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療期間ごとに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 阿賀野市不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式)
(2) 阿賀野市不育症治療保険医療機関等証明書(第2号様式)
(3) 阿賀野市不育症治療保険薬局等証明書(第3号様式)
(4) 不育症治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び診療明細書
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 助成の申請の期限は、原則として、治療が終了した日から起算して3か月以内とする。ただし、2月1日から3月31日までの間のいずれかの日に不育症治療が終了した者の助成の申請の期限は、当該不育症治療が終了した日の属する年度の翌年度の4月30日とする。
(助成の交付決定)
第7条 市長は、申請受理後、速やかに審査を行い、不育症治療費の助成の可否及び金額について決定し、阿賀野市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第117号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。