○阿賀野市職員の条件付採用に関する規則

令和2年6月1日

規則第34号

阿賀野市職員の条件付採用に関する規則(平成28年阿賀野市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長及び条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

3 市長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(第1号様式)を交付するものとする。

(勤務実績の報告及び市長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、別表に定める評定要素に基づき条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(第2号様式)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ市長に報告しなければならない。ただし、会計年度任用職員については、所属長が勤務成績良好と認める場合はその報告を省略することができる。

2 市長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 市長は、前項の規定により免職となるものには、免職通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

評定要素

着眼点

職務遂行能力

理解力

・地域住民のニーズの本質や要望などを適切に把握している。

・庁内外の関係者からの問い合わせ事項、要望事項の内容を理解し、そのポイントを適切に把握できている。

・多忙時における仕事の優先順位づけの判断が適切に行えている。

計画・実行力

・担当業務の活動を年・半期・月・週・日単位で計画し、適切にコントロール(進捗状況の管理が)できている。

・業務活動上の効率を高めるために、常により良い手段や方法を考え実践している。

・上司・先輩や関連部署に対して必要な報告・連絡・相談を確実に行うことができる。

意思疎通力

・適切なデータや資料を用いるなどして、自分の考えを相手に分かりやすく伝えることができる。

・簡潔で分かりやすく、構成がしっかりとした文書を書くことができる。

・相手の立場や状況を考慮し、誠意をもって対応することができる。

能力開発

・担当業務の遂行に必要な知識・技能を身に付けている。

・不明な点や分からないことは放置せず、マニュアル等で都度確認をして適切に処理している。

・自らの職務遂行能力を高めるために継続的に自己啓発に取り組んでいる。

意欲態度

積極性

・言われたこと以外のことも積極的に行っている。

・会議やミーティング等で進んで発言を行っている。

・難しい仕事にも取り組んでいる。

協調性

・人が嫌がることでも進んでやろうとしている。

・人が忙しいときには進んで協力をしている。

・情報は独り占めせずに関係者にも提供している。

責任感

・指示したことを忘れることはない。

・約束した期限、期日をしっかり守っている。

・常に与えられた仕事を最後までやり遂げようとしている。

規律性

・遅刻、早退、無断欠勤、私用外出などはない。

・服装、身だしなみ、言葉づかい、挨拶などのマナーはきちんとできている。

・規則や規程、職場のルールをよく守り、秩序の維持に努めている。

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阿賀野市職員の条件付採用に関する規則

令和2年6月1日 規則第34号

(令和2年6月1日施行)