○阿賀野市国民健康保険条例附則で規定する規則で定める日を定める規則
令和2年5月20日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナ感染症拡大防止に係る傷病手当金支給に関し、阿賀野市国民健康保険条例(平成16年阿賀野市条例第134号。以下「条例」という。)附則で規定する規則で定める日を定めるものとする。
(規則で定める日)
第2条 条例附則(令和2年阿賀野市条例第15号)で規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。