○阿賀野市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 阿賀野市教育大綱及び阿賀野市教育振興基本計画(以下「教育計画」という。)を策定するため、阿賀野市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 教育計画の立案及び調整に関する事項
(2) その他教育計画に関する事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市立認定こども園の園長及び小・中学校の校長
(3) 各種団体・組織等を代表する者
(4) その他教育長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から教育計画策定の日までとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、策定委員会を統括し、会務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第9号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。