○阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号)第21条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転員、バス運転員等の業務に従事する者
(2) 調理員等の業務に従事する者
(3) 電話交換手の業務に従事する者
(4) 用務員、農園作業員、道路業務作業員等の業務に従事する者
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年12月分の給与)
2 令和6年12月分の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規則にかかわらず、改正前の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則に基づいて支給するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年度における給与の差額の支給日)
4 改正後の会計年度任用職員給与規則により生じた給与の差額の支給日は、令和7年1月30日とする。
附則(令和7年規則第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(令和7年12月分の給与)
2 令和7年12月分の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規則にかかわらず、改正前の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則に基づいて支給するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
32 | 238,800 |
33 | 239,600 |
34 | 240,100 |
35 | 240,600 |
36 | 241,100 |
37 | 241,700 |
38 | 242,200 |
39 | 242,700 |
40 | 243,200 |
41 | 243,700 |
42 | 244,000 |
43 | 244,300 |
44 | 244,700 |
45 | 245,100 |
46 | 245,500 |
47 | 245,900 |
48 | 246,300 |
49 | 246,600 |
50 | 246,900 |
51 | 247,200 |
52 | 247,500 |
53 | 247,700 |
54 | 248,000 |
55 | 248,300 |
56 | 248,600 |
57 | 248,800 |
58 | 249,100 |
59 | 249,400 |
60 | 249,600 |
61 | 249,800 |
62 | 250,100 |
63 | 250,400 |
64 | 250,600 |
65 | 250,800 |
66 | 251,100 |
67 | 251,400 |
68 | 251,600 |
69 | 251,800 |
70 | 252,100 |
71 | 252,400 |
72 | 252,600 |
73 | 252,800 |
74 | 253,100 |
75 | 253,400 |
76 | 253,600 |
77 | 253,800 |
78 | 254,100 |
79 | 254,400 |
80 | 254,600 |
81 | 254,800 |
82 | 255,100 |
83 | 255,300 |
84 | 255,600 |
85 | 255,800 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,800 |
90 | 257,100 |
91 | 257,400 |
92 | 257,600 |
93 | 257,800 |
94 | 258,100 |
95 | 258,400 |
96 | 258,600 |
97 | 258,800 |
98 | 259,100 |
99 | 259,400 |
100 | 259,600 |
101 | 259,800 |
102 | 260,100 |
103 | 260,400 |
104 | 260,600 |
105 | 260,800 |
備考 この表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号給 | |
調理員(資格なし) | 1 | 1 |
調理員(資格あり) | 1 | 5 |
調理員(資格あり 正職代替) | 1 | 9 |
単純労務作業員(農園作業員等) | 1 | 1 |
電話交換手 | 1 | 1 |
用務員 | 1 | 9 |
幼稚園バス兼用務員 | 1 | 13 |
自動車運転員 | 1 | 14 |
道路維持作業員 | 1 | 16 |
バス運転員 | 1 | 51 |