○阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(給料の支給)
第5条 条例第7条において準用する阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後にフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前に離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第8条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第4項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項第1号の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第10条 条例第13条において準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年阿賀野市規則第36号)第5条に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第16条の2第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第11条 条例第15条において準用する給与条例第16条の5第1項から第16条の5第3項までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第11条の2 条例第15条の2において準用する給与条例第16条の8第1項及び第16条の8第2項に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 条例第16条の規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第15条 条例第24条において準用する給与条例第16条の5第1項から第16条の5第3項までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の5第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第15条の2 条例第24条の2において準用する給与条例第16条の8第1項及び第16条の8第2項に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条の2第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員で、1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者については、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の8第3項の規則で定める額は、次にあげる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第16条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後にパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第12条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第38号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(給与等の減額)
第20条 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であったとき、又は給料又は報酬から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料又は報酬の額を超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料又は報酬の額とする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)
第21条 条例第30条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 教育相談員
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第22条 パートタイム会計年度任用職員で報酬を日額支給する者及び時間額支給する者の通勤に係る費用弁償の支給額については、条例第28条第2項ただし書の規定により、次の各号に掲げるパートタイム職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。) 通勤に要する運賃等に相当する額に通勤回数を乗じて得た額
(2) 通勤のため自動車、その他の原動機付の交通用具及び自転車を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第2号により定まる通勤手当の額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に通勤回数を乗じて得た額
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は令和4年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号給 | |
登記事務 | 1 | 24 |
一般事務補助(施設業務) | 1 | 3 |
栄養士 | 1 | 16 |
管理栄養士 | 1 | 30 |
看護師 | 1 | 25 |
准看護師 | 1 | 16 |
訪問調査員(地域包括支援センター事業対象者把握) | 1 | 21 |
保健師 | 1 | 30 |
訪問調査員(介護保険) | 1 | 30 |
地域包括支援センター支援専門員 | 1 | 30 |
障がい者(児)相談支援専門員 | 1 | 30 |
生活保護ケースワーカー | 1 | 30 |
幼稚園・保育士(資格なし) | 1 | 9 |
幼稚園・保育士(資格あり) | 1 | 24 |
幼稚園・保育士(延長保育専任) | 1 | 37 |
その他保育士・子育て支援員(子育て支援センター)(資格なし) | 1 | 3 |
その他保育士・子育て支援員(子育て支援センター)(資格あり) | 1 | 16 |
子育て支援員(児童館・児童クラブ)(資格なし) | 1 | 5 |
子育て支援員(児童館・児童クラブ)(資格あり) | 1 | 20 |
家庭児童相談員 | 1 | 30 |
介助員(学校) | 1 | 3 |
学校生活支援員 | 1 | 13 |
適応指導教室指導員 | 1 | 25 |
学習支援教員 | 1 | 39 |
教育指導主事 | 2 | 15 |
教育センター長 | 2 | 34 |
部活動指導員 | 2 | 46 |
図書館司書 | 1 | 17 |
消費生活相談員 | 1 | 14 |
プール監視員 | 1 | 3 |
青少年育成センター育成員 | 1 | 3 |
地域おこし協力隊 | 1 | 18 |
社会教育指導員 | 1 | 48 |
別表第2(第21条関係)
職種 | 報酬時間額 |
教育相談員(資格なし) | 2,600円 |
教育相談員(資格あり) | 5,000円 |