○阿賀野市自治会への協力依頼事務に関する要綱
令和2年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、市行政の円滑推進を図るため、自治会への協力依頼事務に関する事項を定めるものとする。
(協力依頼事務)
第2条 市長は、市民に対する連絡事務の利便性を図るため、自治会の代表者(以下「自治会長」という。)に次の各号に掲げる事務を協力依頼する。
(1) 市民に対する一般周知事項の伝達回覧及び配布に関する事務
(2) 市民に対するその他伝達に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(報償金の支給)
第3条 市長は、前条の事務に対する謝礼として、報償金を自治会長へ支給するものとする。
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、次に定める均等割と世帯割の合計額とする。
(1) 均等割 4月末日の各自治会の世帯数に応じ、次の表のとおりとする。
世帯数 | 金額(年額) |
0~49世帯 | 20,000円 |
50~99世帯 | 22,000円 |
100~149世帯 | 24,000円 |
150~199世帯 | 26,000円 |
200世帯以上 | 28,000円 |
(2) 世帯割 4月末日の世帯数に1,600円を乗じて得た額とする。
(支給時期)
第5条 報償金は毎年3月に支給するものとする。
(守秘義務)
第6条 自治会長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。