○阿賀野市自治会への協力依頼事務に関する要綱

令和2年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、市行政の円滑推進を図るため、自治会への協力依頼事務に関する事項を定めるものとする。

(協力依頼事務)

第2条 市長は、市民に対する連絡事務の利便性を図るため、自治会の代表者(以下「自治会長」という。)次の各号に掲げる事務を協力依頼する。

(1) 市民に対する一般周知事項の伝達回覧及び配布に関する事務

(2) 市民に対するその他伝達に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(報償金の支給)

第3条 市長は、前条の事務に対する謝礼として、報償金を自治会長へ支給するものとする。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、次に定める均等割と世帯割の合計額とする。

(1) 均等割 4月末日の各自治会の世帯数に応じ、次の表のとおりとする。

世帯数

金額(年額)

0~49世帯

20,000円

50~99世帯

22,000円

100~149世帯

24,000円

150~199世帯

26,000円

200世帯以上

28,000円

(2) 世帯割 4月末日の世帯数に1,600円を乗じて得た額とする。

(支給時期)

第5条 報償金は毎年3月に支給するものとする。

(守秘義務)

第6条 自治会長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市自治会への協力依頼事務に関する要綱

令和2年3月30日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月30日 告示第45号