○阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害を有する18歳以上の者に対して補聴器購入費用の一部を助成することにより、認知症、うつ病、引きこもり等の予防及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上の者

(2) 医師に補聴器の装用が特に必要と判断された者

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、補聴器の購入に要する費用の2分の1とし、3万円を限度とする。修理、部品の交換及び調整等の費用は対象としない。

2 対象経費には、補聴器本体のほか、付属品を含める。

3 補聴器の購入に要する費用の2分の1の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する医師が作成した阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成医師意見書(第2号様式)及び当該補聴器に係る見積書を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、助成の必要があると認めた場合は阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書(第3号様式)により、助成の必要がないと認めた場合は阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成却下通知書(第4号様式)により、その結果を申請者に通知する。

3 前回の助成決定日から起算して5年を経過していない場合は、原則として再申請を認めないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(助成金の請求)

第5条 助成決定通知を受けた者は、決定通知を受けた後に補聴器を購入するものとし、購入後、阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(第5号様式)に購入した補聴器の代金を支払ったことを証明できる書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(決定の取り消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補聴器購入費の助成を受けたとき。

(2) 補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補聴器購入費助成に必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)