○阿賀野市障害児・者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、1歳から64歳までの在宅で常時紙おむつ等を使用している心身障害者等に対し、身体の清潔を保持するとともに、紙おむつ等の購入費用の一部を助成することにより、障害児・者及び介護者の経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 対象者 市内に住所を有し、常時紙おむつ等を必要としている1歳から64歳までの在宅の者であって、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。ただし、介護保険施設若しくは障害者支援施設等へ入所中の者又は阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年阿賀野市告示第365号)第2条に規定する別表の排せつ管理支援用具の給付を受けている者若しくは市単独事業による紙おむつ等購入費助成を受けている者は対象外とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級のもの

 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判断された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者

 特別児童扶養手当、特別障害者手当又は障害児福祉手当の対象者

 からまでに規定する者のほか、日常生活において常時紙おむつ等の必要があると市長が特に認めた者

(2) 紙おむつ等 紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、ドライシャンプー、清拭剤及び介護用シーツをいう。

(3) 助成対象者 対象者のうち、障害児・者紙おむつ等購入費助成の決定を受けたもの

(4) 助成対象者世帯 助成対象者の属する世帯

(5) 助成対象期間 助成対象者の1歳の誕生月の翌月から65歳の誕生月までをいう。

(助成の申請)

第3条 紙おむつ等の購入費助成を受けようとする対象者は、障害児・者紙おむつ等購入費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに障害児・者紙おむつ等調査票(第2号様式)により申請者の心身状況を調査し、併せて申請者の属する世帯の市町村民税課税状況を調査し、助成の可否及び助成額を決定する。

2 前項により助成の可否を決定した際は、障害児・者紙おむつ等購入費助成決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

3 市長は、助成対象者世帯の当該年度の市町村民税課税状況を毎年7月に調査し、助成の可否及び助成額を決定する。ただし、世帯の市町村民税所得割税額の合計が20万円を超える場合は、当該年度の8月から翌年7月までの間、助成停止とし、障害児・者紙おむつ等購入費助成停止通知書(第4号様式)により申請者へ通知する。

4 市長は、助成対象者について、必要と認められる場合は、心身状況について再調査を行い、助成の可否について見直しができるものとする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、助成対象期間のうち、申請のあった日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

(助成の内容)

第6条 障害児・者紙おむつ等購入費助成券(第5号様式。以下「助成券」という。)による助成額は次の表のとおりとし、助成券に記載されている有効期間内に利用するものとする。

申請者世帯の階層区分

助成額

1

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

5,000円/月

2

市町村民税均等割課税世帯

3,500円/月

3

市町村民税所得割課税世帯

2,000円/月

2 助成券は、第8条に規定する協定業者に限り、使用できるものとする。

(資格の喪失)

第7条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、障害児・者紙おむつ等購入費助成資格喪失届(第6号様式。以下「資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することが職権により確認できる場合には、届出を省略することができる。

(1) 満65歳に達したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 介護保険施設又は障害者支援施設等へ入所したとき。

(5) 短期入所の利用が連続して3か月を超えたとき。

(6) 身体機能の回復等により、紙おむつ等が必要なくなったとき。

2 市長は、資格喪失届を受理したときは、その事由が発生した日の属する月をもって助成を廃止する。

3 市長は、助成を継続することが不適当であると認めたときは、助成を廃止することができる。この場合において、市長は、別に定める助成廃止通知書により、通知しなければならない。

(協定業者の届出)

第8条 助成券協定業者の登録を受けようとする者は、障害児・者紙おむつ等購入費助成券取扱事業者登録申込書(第7号様式。以下「事業者登録申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、事業者登録申込書が提出されたときは、審査の上、適当と認める者に障害児・者紙おむつ等購入費助成券取扱事業者登録証明書(第8号様式)を発行し、協定業者として認めるものとする。

(代金の請求等)

第9条 協定業者は、助成券の利用があった月ごとに、助成券を添えて代金を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による代金の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に代金を協定業者へ支払うものとする。

(台帳の整理)

第10条 市長は、事業の運営に関し、助成に関する諸台帳等を整備する。

(助成券の再交付)

第11条 助成対象者は、助成券を破損し、又は汚損したときは、障害児・者紙おむつ券等購入費助成券再交付申請書(第9号様式)に未使用分の利用券を添え、市長から再交付を受けるものとする。

2 助成券の再交付枚数は、未使用分の枚数とする。

3 紛失又は忘失による助成券の再交付は行わない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、助成対象者が虚偽又は不正な行為により助成券の交付を受けたとき又は使用したときは、その者の助成の決定を取り消し、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀野市障害児・者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)