○阿賀野市児童館運営委員会設置要綱
令和2年3月18日
告示第28号
(設置)
第1条 この告示は、阿賀野市児童館設置条例施行規則(平成31年阿賀野市規則第13号)第8条の規定に基づき、阿賀野市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 児童館の運営及び事業に関し必要な事項
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会の代表
(2) 自治会等地域住民団体の代表
(3) 主任児童委員
(4) 児童福祉関係者
(5) 教育関係者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。