○阿賀野市児童館運営委員会設置要綱

令和2年3月18日

告示第28号

(設置)

第1条 この告示は、阿賀野市児童館設置条例施行規則(平成31年阿賀野市規則第13号)第8条の規定に基づき、阿賀野市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 児童館の運営及び事業に関し必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会の代表

(2) 自治会等地域住民団体の代表

(3) 主任児童委員

(4) 児童福祉関係者

(5) 教育関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市児童館運営委員会設置要綱

令和2年3月18日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月18日 告示第28号