○阿賀野市立学校財務事務取扱要綱

令和元年11月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、阿賀野市立学校における予算執行事務及び物品管理事務(以下「学校財務事務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(学校財務事務の管理)

第2条 校長は、学校財務事務を管理し、適正な執行が図られるよう努めなければならない。

(学校財務事務の担当)

第3条 学校財務事務を担当する者(以下「財務事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員が配置されていない場合は、校長が指定した者をもって充てる。

2 その他の学校の職員は、学校財務事務の円滑な執行に協力するものとする。

(予算の編成)

第4条 校長は、学校予算を編成する場合、必要な書類を添えて見積書を作成し、教育委員会事務局に提出するものとする。

2 前項の見積書は、財務事務担当者が作成するものとする。

(予算の配当)

第5条 教育長は、学校運営に係る必要な経費について、臨時に措置するものを除き、別に定める配当基準に基づき、各校長に予算を配当するものとする。

2 前項の予算の配当は、原則として4月1日に行うものとする。

(年間予算執行計画)

第6条 校長は、配当された予算について、教育課程の実施その他の学校運営を適正かつ効果的に行うため、年間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を策定しなければならない。

2 財務事務担当者は、執行計画の策定及び予算執行に関する事務を処理するものとする。

(財務委員会)

第7条 校長は、予算を適正に執行するため、財務委員会を置くことができる。

2 財務委員会の組織の編成及び会議の招集は、校長が行うものとする。

3 財務委員会の運営に関する事務は、財務事務担当者が行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

4 財務委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 学校予算の編成及び執行計画に関すること。

(2) 教材、教具の選定に関すること。

(3) その他学校財務に関すること。

(支出負担行為及び支出命令)

第8条 学校予算の支出負担行為及び支出命令は、財務規則及び阿賀野市事務決裁規程(平成25年阿賀野市訓令第8号)の専決区分に基づき、学校教育課長が行う。

(契約事務の責任者及び契約範囲)

第9条 学校における契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の責任者(以下「契約事務責任者」)は、校長をもって充てる。

2 契約事務は、教育委員会事務局において取り扱うものを除き、学校において取り扱う。

(契約事務の担当)

第10条 契約事務を担当する職員(以下「契約事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員が配置されていない場合は、校長が指定した者をもって充てる。

(契約事務の留意事項)

第11条 契約事務担当者は、次に掲げる事項を留意し、契約事務を処理しなければならない。

(1) 契約を行う前に、契約の目的となる物件又は役務に関して、その内容、対価等について契約事務責任者の承認を得ること。

(2) 契約に当たり、2以上の業者から見積りを徴すこと。ただし、法令によって価格の定められているもの及び契約金額の総額が10万円未満のときは、この限りでない。

(契約の方法)

第12条 学校における契約は、随意契約によることができる。

(業者の選定)

第13条 業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意し、公平公正に行わなければならない。

(1) 経営及び信用状況

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 技術的適正又は履行能力

(4) 既契約の履行成績

(検収)

第14条 学校における契約の履行に関する検収(以下「検収」という。)は、教頭が行うものとする。

2 検収は、納品書、仕様書その他の関係書類により、厳正かつ適切に行わなければならない。

(支出命令の補助責任)

第15条 校長は、支出命令の補助責任を負うものとし、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(4) 支出金額に誤りがないか。

(5) 支払履行期が到来しているか。

(6) 正当債権者であるか。

(7) 証拠書類が完備しているか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(支出命令事務の担当)

第16条 学校における支出命令事務を担当する職員(以下「支出命令事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員が配置されていない場合は、校長が指定した者をもって充てる。

(支出命令書の作成及び提出)

第17条 学校予算を執行しようとするときは、支出命令事務担当者が経費執行伺兼支出命令書等を作成し、教頭の確認、校長の承認を受けたうえ、学校教育課長に提出しなければならない。

(予算の管理執行)

第18条 校長は、学校予算の適切な管理執行に努めるものとする。

2 財務事務担当者は、学校予算の執行状況を随時校長に報告しなければならない。

(物品の管理)

第19条 校長は、学校に属する使用中の物品を管理するものとする。

2 財務事務担当者は、物品の管理に関する事務に従事し、校長の事務を補助するものとする。

(物品の分類)

第20条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用目的に従い、次に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 動物

(5) 生産物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別に定める物品分類基準表による。

(物品出納員の設置)

第21条 学校に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、校長をもって充てる。

3 物品出納員に事故があるときは、その事務の全部を行うため、副物品出納員を置く。

4 前項の副物品出納員は、教頭をもって充てる。

(備品の整理)

第22条 校長は、その保管し、又は管理する備品については、磁気式記録媒体に記録するとともに、所定の整理標識を付し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付すことに適しないものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(出納通知)

第23条 校長は、物品を出納させようとするときは、前条の規定による備品登録を行い、教育委員会事務局に報告の上、管財課長にその旨を通知しなければならない。

(物品の購入手続)

第24条 校長は、物品を購入する必要があると認めるときは、別に定めるところにより購入の措置をとらなければならない。

(寄附採納)

第25条 校長は、学校に対して市の資産となる物品等の寄附の申し出を受けたときは、別に定める寄附申込書に副申を付して、教育長に届けなければならない。

2 校長は、前項の規定により寄附の受入れを決定したときは、第22条及び第23条に規定する手続をとらなければならない。

(物品の所管換え)

第26条 校長は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品を受け入れる主管の長と協議し、その管理する物品について所管換えをすることができる。

2 校長は、前項の規定により所管換えをしたときは、教育委員会事務局に報告の上、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定)

第27条 校長は、供用の必要がない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、当該物品について不用の決定をしなければならない。

2 校長は、前項の規定により不用の決定をするときは、教育委員会事務局に報告の上、管財課長にその旨を通知しなければならない。

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

阿賀野市立学校財務事務取扱要綱

令和元年11月21日 教育委員会訓令第2号

(令和元年12月1日施行)