○阿賀野市緊急風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期予防接種実施要綱

令和元年7月9日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定する予防接種及び特定感染症検査等事業実施要綱(平成14年3月27日健発第0327012号厚生労働省健康局長通知の別紙)に基づいて市長が実施する風しん抗体検査について、法その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(抗体検査対象者)

第2条 抗体検査の対象者は、検査日において阿賀野市民であって昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性とする。ただし、平成26年4月以降に風しん抗体検査を受け、その記録がある者は改めて検査する必要はないが、希望者においては検査しても差し支えないものとする。

(予防接種対象者)

第3条 予防接種の対象者は、法で定める風しんに係る定期接種(第5期に係るものに限る。)のA類定期予防接種の対象者で、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した者とする。

(業務委託)

第4条 市長は、抗体検査及び予防接種業務の一部を全国知事会と公益社団法人日本医師会が締結する風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る委託契約書(以下「委託契約書」という。)に規定する医療機関等へ委託するものとする。この場合において、委託契約書の締結に係る権限を全国知事会へ委任するものとする。

2 抗体検査及び予防接種業務は、日本医師会に本事業を行う旨を承諾した医療機関等において行うものとする。

3 市長が本事業の対価として医療機関等へ支払う委託料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 抗体検査に係る委託料については、委託契約書に定めるとおりとする。

(2) 予防接種に係る委託料については9,200円(税抜)とし、予診のみの場合は2,880円(税抜)とする。

(費用負担)

第5条 抗体検査及び予防接種に要した経費については、被検査者又は被接種者から徴収しないものとする。

2 やむを得ない理由により、医療機関又は健診機関へ実費を支払った被検査者又は被接種者は、検査日又は接種日から6月以内に、阿賀野市緊急風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期予防接種償還払申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、抗体検査又は予防接種を行った医療機関又は健診機関が発行した領収書を添付して、市長へ提出するものとする。この場合において、申請額は前条第3項に規定する金額に、接種日における消費税額を乗じた金額を上限とする。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査のうえ償還払の可否を決定し、阿賀野市緊急風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期予防接種償還払決定通知書(第2号様式)により当該申請者に対し通知するとともに、償還払の交付が決定したときは、決定金額を速やかに支払うものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第6条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「代行機関」という。)は、第4条第3項に規定する委託料の請求書を受理したときは、県との風しん抗体検査及び定期の予防接種の費用の支払に係る委託契約(以下「県との委託契約」という。)に基づき、委託料を医療機関等へ支払うものとする。

2 市長は、代行機関から医療機関等に支払う委託料及び事務手数料の請求書を受理したときは、県との委託契約の定めによりこれを支払うものとする。

(周知方法)

第7条 抗体検査及び予防接種の周知は、個別通知及び広報等により行うものとする。

(その他)

第8条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月9日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第96号)

この告示は、令和5年5月1日から施行し、改正後の阿賀野市緊急風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期予防接種実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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阿賀野市緊急風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期予防接種実施要綱

令和元年7月9日 告示第24号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年7月9日 告示第24号
令和2年3月30日 告示第48号
令和5年5月1日 告示第96号