○阿賀野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

令和元年6月21日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となる意志がある者(以下「ドナー等」という。)に対し、助成金を交付することにより、ドナー等の負担を軽減し、もってドナー登録の増加及び骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、阿賀野市内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行うため通院又は入院(以下「通院等」という。)した者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院等の日数に2万円(ドナー特別休暇制度がある事業所等に勤務する者にあっては、1万円)を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる各号の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。この場合において、当該通院等の日数には、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等の日数は含まないものとする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院日数

(2) 自己血採血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院等(第1号に規定する通院をする日の翌日から前号に規定する入院をする日の前日までにするものに限る。)の日数

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、阿賀野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、財団が発行する前条第2項各号に掲げる通院等の日数を証する書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、骨髄等の提供に際して必要な通院等をした最後の日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、阿賀野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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阿賀野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

令和元年6月21日 告示第16号

(令和元年7月1日施行)