○阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱
令和元年6月17日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市(以下「本市」という。)への移住、定住、新潟県内(以下「県内」という。)での就業、起業を促進し、本市の人口維持及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う移住・就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が、県内に就業又は起業等し、定着に至った場合に、予算の範囲内において阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)及び新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の区域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしており、住民票等で確認できること。
(イ) 転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降、本市に転入したこと。
(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他新潟県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、新潟県が行う移住・就業支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。この場合において、求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降でなければならない。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件 1年以内に県実施要領に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5) 世帯に関する要件(2人以上の世帯で申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金の申請者と住民票上の同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、申請者と住民票上同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 前項の世帯の申請において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。
(補助金の支払)
第7条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に支払うものとする。
(補助金の交付、返還に係る情報提供)
第8条 本市は、第4条の申請があったときは、補助金の申請情報、補助金交付者の就業・起業先情報及び、補助金返還対象者情報について、新潟県に提供することとする。また、起業支援事業に係る交付決定に関して、新潟県に照会し情報提供を受けることができる。
(報告及び調査)
第9条 市長は、補助金交付事業の効果を確認するため、及び県実施要領に基づき、適切に実施されたか等を確認するため、必要な範囲内において、申請者若しくは交付決定者に対し、実施状況の報告及び立入調査を求めることができるものとする。
(1) 全額の返還 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合
ア 虚偽の申請等をしたとき。
イ 補助金の申請日から3年未満に本市から転出したとき。
ウ 第2条第2号の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。
エ 支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。
(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和元年6月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第75号)
(施行日)
1 この告示は、令和2年4月9日から施行し、改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の規定は、令和2年2月6日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱第2条第1号アの規定は、令和2年2月6日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月15日から施行し、改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の規定は、令和3年3月3日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の規定は、令和3年3月3日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱第3条の規定は、令和4年4月1日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、令和5年4月3日から施行し、改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。