○阿賀野市産業振興事業補助金交付要綱

平成31年4月23日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市産業振興フェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う阿賀野市内の産業交流の促進による地域産業の活性化を目的とした活動に対する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 産業フェアに関する経費

(2) 新ビジネス創出事業に関する経費

(3) 産業活性化事業に関する経費

(4) その他目的達成に必要な経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、阿賀野市産業振興事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の決定をしたときは、阿賀野市産業振興事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 実行委員会は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添付して、阿賀野市産業振興事業補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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阿賀野市産業振興事業補助金交付要綱

平成31年4月23日 告示第74号

(平成31年4月23日施行)