○阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付要綱

平成31年4月15日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、イノシシによる農作物等に係る被害の防止のため、自治会及び農家組合(以下「自治会等」という。)が行う獣害対策のための資機材の費用及び侵入防止柵等の設置費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付は、次の号に掲げるものを対象とする。

(1) 集落環境診断の実施等により地域住民による獣害対策取組に係る合意形成が図られ、かつ、他の補助金の適用が困難と認められる自治会等

(2) その他市長が必要と認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、イノシシによる被害防止のための資機材の費用、及び侵入防止柵等設置の経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 獣害対策取組概要書(第2号様式)

(2) 見積書、又は資機材等の価格及び仕様がわかる資料

(3) 対策実施位置を示す図面

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請が適正であると認められたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付する決定をした場合は、その決定の内容及び条件等を阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金実績報告書(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長にその実績を報告しなければならない。

(1) 請求書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 対策の取組がわかる写真(購入物品、取組前、作業等実施中及び取組完了後)

(4) 対策実施位置を示す図面

(補助金額の確定及び通知)

第8条 市長は、前条で定める報告書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業の成果が決定通知書で通知した交付決定の内容及び交付の条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金額を確定し、阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。第8条に規定する補助金の額の確定があった後においても同様とする。

(1) 申請者から阿賀野市イノシシ被害対策支援事業中止届(第7号様式)が提出された場合

(2) 交付から4年の間で、侵入防止柵が特別な事情なく適切に管理されていないと認められる場合

2 市長は前項の規定により交付決定の取り消しをしたときは、阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿賀野市イノシシ被害対策支援事業補助金交付要綱

平成31年4月15日 告示第69号

(平成31年4月15日施行)