○阿賀野市立中学校部活動指導員の任用等に関する規則
平成31年2月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、阿賀野市立中学校(以下「市立中学校」という。)における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより、教職員の多忙化の解消並びに生徒の競技力及び教師の指導力等の向上を図ることを目的とし、市立中学校においてスポーツ、文化又は科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者
(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ、文化又は科学等に関する活動において指導した経験を有する者
第4条 指導員の任用期間は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。
2 指導員は、再任することができる。
(勤務時間等)
第5条 指導員の任用期間における勤務時間の上限は、210時間とする。ただし、1箇月の勤務時間の上限は20時間とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定める。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)の定めるところによる。
(公務災害の補償)
第7条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。
(服務)
第8条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解職)
第10条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 指導員としての職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(3) 第8条に規定する服務に違反した場合
(4) 指導員が指導する部活動が休止又は廃止された場合
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。