○阿賀野市職員の長時間勤務による健康障害の防止対策等の実施規程

平成31年2月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づく職員の長時間勤務による健康障害の防止対策等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。

(2) 所属長 次の表に掲げる職にある者をいう。

所属長

総務部長、民生部長、産業建設部長、市長政策・市民協働課長、総務課長、危機管理課長、企画財政課長、管財課長、税務課長、市民生活課長、健康推進課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、生涯学習課長、農林課長、商工観光課長、公園管理事務所長、建設課長、上下水道局長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、消防長

(4) 衛生管理者 安全衛生管理規程第6条第2項に定める衛生管理者をいう。

(5) 面接指導 法第66条の8第1項の規定により実施する面接指導をいう。

(6) 保健指導 法第66条の9の規定により実施する面接指導に準じる措置をいう。

(7) 時間外勤務 阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第38号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務をいう。

(面接指導の対象者)

第3条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1か月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 1か月の時間外勤務が100時間以上であった職員

(2) 2か月以上6か月以内の期間において、1か月当たりの平均時間外勤務が80時間を超えた職員

(保健指導の対象者)

第4条 保健指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、前条に該当する職員又は1か月以内に保健指導を受けた職員で、保健指導を受ける必要がないと衛生管理者が認めた職員を除く。

(1) 1か月の時間外勤務が80時間を超えた職員

(2) 1か月45時間以上の時間外勤務を連続3か月行った職員

(3) 1か月の時間外勤務が45時間を超え80時間以下であった職員

(対象者の把握)

第5条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、時間外勤務の時間が第3条及び前条の規定に該当する者を把握しなければならない。

2 時間外勤務時間の算出は、時間外勤務命令簿による。

3 所属長は、第1項に該当する職員がいる場合は、面接指導・保健指導 指導報告書(第1号様式)を翌月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

4 所属長は、第3条の規定に該当する職員に対し、面接指導を受けさせなければならない。

5 所属長は、第4条の規定に該当する職員に対し、保健指導を受けさせなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第6条 第3条の規定に該当する職員は、長時間勤務による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。ただし、大規模な災害等による場合は、この限りでない。

2 前項に該当する職員は、面接指導(保健指導)申出書(第2号様式。以下「申出書」という。)を所属長に提出しなければならない。

(保健指導を受ける義務)

第7条 第4条第1号から第3号の規定に該当する職員は、長時間勤務による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく保健指導を受けなければならない。ただし、大規模な災害等による場合は、この限りでない。

2 前項に該当する職員は、申出書を所属長に提出しなければならない。

3 第4条第3号に該当する職員で、やむを得ない理由により保健指導を受けることができない場合は、保健指導を受けることができない届出書(第3号様式)を所属長に提出しなければならない。

4 所属長は、前項に規定する保健指導を受けることができない届出書の提出を受けたときは、内容の確認及び署名し、総務課長に提出しなければならない。

(面接指導及び保健指導の実施方法等)

第8条 第6条第1項及び前条第1項に該当する職員(以下「面接指導等該当職員」という。)は、面接指導(保健指導)自己チェック票(第4号様式。以下「自己チェック票」という。)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導等該当職員について面接指導・保健指導に係る調書(第5号様式。以下「指導調書」という。)を作成し、申出書及び密封された状態の自己チェック票と併せて毎月15日までに、総務課長に提出しなければならない。

3 面接指導は、産業医が行う。

4 保健指導は、衛生管理者が行う。

5 総務課長は、面接指導等該当職員及び所属長に面接指導又は保健指導の実施日時及び実施場所を通知し、面接指導又は保健指導を行うものとする。

6 面接指導又は保健指導は、第2項に規定する指導調書等の提出を総務課長が受けた日から概ね1か月以内に行うものとする。

7 勤務時間中に行う面接指導又は保健指導に要する時間は、阿賀野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年阿賀野市条例第37号)第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除の取扱いとする。

(産業医又は衛生管理者への情報提供)

第9条 総務課長は、産業医又は衛生管理者に自己チェック票、指導調書及び直近の健康診断結果を提供するものとする。

(面接指導における確認事項)

第10条 産業医は、面接指導を行うに当たり、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(第6号様式。以下「報告書兼意見書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

(保健指導における確認事項)

第11条 衛生管理者は、保健指導を行うに当たり、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 衛生管理者は、保健指導終了後速やかに、保健指導記録票(第7号様式)を総務課長に提出しなければならない。

(産業医又は衛生管理者からの意見聴取等)

第12条 総務課長は、面接指導又は保健指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医又は衛生管理者の意見を聴かなければならない。

2 総務課長は、事後措置等の必要があると認めるときは、報告書兼意見書又は保健指導記録票を付して、所属長に職員の健康管理について(第8号様式)を送付しなければならない。

3 所属長は、産業医又は衛生管理者の意見を勘案し、職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の停止又は縮減等の措置を講じなければならない。ただし、所属長の権限を超える措置を講じる必要がある場合は、総務課長と協議をしなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、職員に対する事後措置の実施について(第9号様式)を総務課長に提出しなければならない。

(安全衛生委員会への報告)

第13条 総務課長は、衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第14条 産業医、衛生管理者又はこの訓令に基づく面接指導又は保健指導の事務に従事した職員は、面接指導又は保健指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導又は保健指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市文書事務取扱規程及び阿賀野市職員の長時間勤務による健康障害の防止対策等の実施規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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阿賀野市職員の長時間勤務による健康障害の防止対策等の実施規程

平成31年2月26日 訓令第3号

(平成31年4月23日施行)