○阿賀野市下水道施設の工事等に係る建設雑費の算定及び取扱要綱

平成31年3月28日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が当事者となって締結する下水道施設の工事等(以下「工事等」という。)の契約に係る建設雑費の算定及び取扱いについて定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 工事等の契約は、次の各号に掲げるものとする。ただし、特殊な事情がある工事等については除くものとする。

(1) 受託工事

(2) 補償工事

(3) 前2号に規定する工事に係る設計等業務委託

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工事費 前条に規定する工事等に係る工事価格等(消費税及び地方消費税を除く。)をいう。

(2) 建設雑費 阿賀野市が当該工事の実施に付随して要する費用であって、直接従事する職員等の給料、諸手当、社会保険料等、直接人件費以外の人件費及び旅費並びに建物、機器その他の固定資産の使用料及び電気、水道、電話等の使用料その他当該工事の事務処理に伴い必要とする経費をいう。

(算定)

第4条 建設雑費の算定方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工事費の総額が3,000万円以下の場合は、工事費に100分の6を乗じて得た額及び当該額に係る消費税及び地方消費税に相当する額の合計額とする。

(2) 工事費の総額が3,000万円を超える場合は、別途協議とする。

(減額等)

第5条 市長は、公益その他特別な理由があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、建設雑費を減額して算定することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、建設雑費の算定及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市下水道施設の工事等に係る建設雑費の算定及び取扱要綱

平成31年3月28日 告示第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月28日 告示第48号