○阿賀野市あがの市民まつり事業補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が共有できるまつりを市民の結束で創ることで、市民の交流と融和を促進し、かつ、市の活性化と情報発信を図るため、あがの市民まつりを創る会(以下「会」という。)が企画、運営を行うあがの市民まつり事業(以下「事業」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち別表に定める経費とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費の2分の1以内の額で、市長が定める額とする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 団体規約又は会則
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金交付の可否を決定しなければならない。
(補助金の支払い)
第6条 会は、前条第2項の規定により、補助金を交付する旨の決定を受けた時は、その補助金を概算払又は精算払いにより受けることができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の保存)
第10条 会は、事業の実施に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師、指導者、事業の協力者等への報償及び謝礼(会の構成員に対するものは除く。) |
旅費・交通費 | (1) 講師、指導者、事業の協力者等が補助事業に出席するために要した交通費、宿泊費等の実費相当額 (2) 先進地への事例調査に係る交通費 |
消耗品費 | 事業に必要な消耗品の購入に要した費用 |
食材料費 | 事業に必要な食材等の購入に要した費用(会議の際の湯茶、茶菓子代等は除く。) |
印刷製本費 | 事業の周知等に必要なパンフレット、ポスター等の作成費及び印刷費 |
使用料及び賃借料 | (1) 補助事業において利用する施設の使用料、バス等の借上料 (2) 補助事業で使用する機器類のリース料 (3) 上記のうち、補助団体自らが所有するものに係る費用は除く。 |
燃料費 | 事業の実施に必要とする燃料代(車両の燃料代等) |
通信・運搬費 | 事業に係る通知、資材等の送付に要する費用 |
保険料 | 事業の実施に必要とするイベント保険料等(火災、地震等の家屋に係るものは除く。) |
備品購入費 | 事業実施に必要なもので、長期間繰り返し使用可能なもの |
その他 | その他事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの |
備考 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 商品券、記念品等の購入に要する経費
(2) 土地の取得、造成及び補償に関する経費
(3) 領収書等により、補助団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(4) 事業に直接関係のない経費その他市長が社会通念上適切でないと認める経費