○阿賀野市防災行政無線戸別受信機貸与規程
平成31年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の貸与)
第2条 市は、次に掲げる施設等に戸別受信機(戸別受信機本体のほか、アンテナ、ケーブルを含む。)を無償で貸与するものとする。
(1) 市が避難所として指定する施設
(2) 市内の公共施設のうち市長が必要と認めた施設
(3) 市内の社会福祉施設のうち市長が必要と認めた施設
(4) 土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域内に所在する人家等
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた人家及び事業所等
2 戸別受信機の貸与を希望する者は、防災行政無線戸別受信機貸与承諾書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 戸別受信機の貸与を希望しない者は、防災行政無線戸別受信機貸与不要申出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸与を受けた者の責務)
第3条 戸別受信機の貸与を受けた者は、善良な管理をもって常に良好な状態で使用するとともに、次に掲げる事項を順守するものとする。
(1) 建物の増改築等に伴うアンテナ、設置場所等の変更に関し、自己の責任及び負担で行うこと。
(2) 戸別受信機の電池は、定期的に交換すること。
(3) 戸別受信機の改造、その他の工作をしてはならないこと。
(4) 戸別受信機を他人に譲渡し、又は移転してはならないこと。
(5) 戸別受信機を設置した施設等から移転又は休止若しくは廃止する場合は、直ちに返納しなければならないこと。
(損害賠償)
第4条 自己の責任により戸別受信機を損傷し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月25日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、阿賀野市防災行政無線戸別受信施設貸与規程(平成16年阿賀野市告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(廃止)
3 阿賀野市防災行政無線戸別受信施設貸与規程(平成16年阿賀野市告示第30号)は、廃止する。