○阿賀野市人工透析通院費助成事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、じん臓機能障害者でその更生に必要な人工透析のため通院するものに対し、通院に要する費用の一部を助成することにより、じん臓機能障害者の経済的負担の軽減及び福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「タクシー」とは、市内に本社又は営業所を有し、阿賀野市人工透析通院費助成事業委託契約書(第1号様式)により市と契約を締結した事業者(以下「協定業者」という。)のタクシーをいう。

(助成対象者)

第3条 この告示の規定により、通院費の助成(以下「通院費助成」という。)を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援医療受給者証(育成医療)(以下「医療受給者証」という。)の交付を受けている者のうち、じん臓機能障害により人工透析を受けているもの

(2) 本人若しくは介護者が運転する自家用自動車又はタクシーを利用して通院している者

2 前項に規定する者のほか、市長が必要と認める者は、通院費助成を受けることができる。

(助成の方法)

第4条 通院費助成は、次の各号のいずれかにより実施する。

(1) 自家用自動車を利用する場合 燃料費相当額の2分の1(以下「燃料費助成費」という。)を支給する。なお、燃料費相当額は次のとおり算定するものとする。

 燃料費相当額=往復の通院距離×通院回数/燃費×該当月の燃料単価

 に規定する燃費は、15km/Lで計算とする。

(2) タクシーを利用する場合 人工透析通院用タクシー利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)を年間54枚交付する。

(申請)

第5条 通院費助成の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人工透析通院費助成認定申請書(第3号様式)に人工透析を受けていることが確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(支給決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、通院費助成の支給可否を決定する。

2 前項の規定により決定したときは、人工透析通院費助成決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(燃料費助成費の支給期間及び支給月)

第7条 燃料費助成費の支給は、前条第1項の規定による支給決定した日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 燃料費助成費は、毎年4月、8月及び12月の末日までに、それぞれ前月分までを支給する。

(利用券の利用の方法)

第8条 利用券1枚当たりの助成額は、500円とする。

2 利用券は、協定業者のタクシーに限り利用できるものとする。

3 利用券の有効期間は、利用券支給の日から当該年度の末日までとする。

4 利用券の支給を受けた者がタクシーを利用する場合には、身体障害者手帳又は医療受給者証を提示し、利用券を運転者に渡すものとする。

(利用券の紛失等)

第9条 利用券を紛失し、又は忘失したときは、人工透析通院用タクシー利用券紛失等届(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

(利用券の再交付等)

第10条 利用券を破損し、又は汚損したときは、人工透析通院用タクシー利用券再交付申請書(第6号様式)に未使用分の利用券を添え、市長から再交付を受けるものとする。

2 利用券の再交付枚数は、未使用分の枚数とする。

3 紛失又は忘失による利用券の再交付は行わない。

(協定業者への支払)

第11条 協定業者は、毎月10日までに人工透析通院用タクシー利用状況報告書(第7号様式)に前月分の利用券を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項により提出された人工透析通院用タクシー利用状況報告書と利用券を審査の上、助成額に相当する額を協定業者に支払うものとする。

(支給の制限)

第12条 通院費助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を喪失し、通院費助成を支給しない。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(4) 生活保護法に規定する被保護者となったとき。

(届出等)

第13条 前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに人工透析通院費助成受給資格喪失届(第8号様式)に未使用の利用券を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条各号に該当することが職権により確認できる場合には、届出を省略することができる。

(通院費助成の返還)

第14条 虚偽その他不正な手段により通院費助成を受給したときは、支給した通院費助成の全部又は一部を返還させることができる。

2 次の各号のいずれかに該当したときは、利用券の支給を受けた者に対し、利用券の返還を求めるとともに、その利用券に相当する額を返還させることができる。

(1) 利用券を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 協定業者以外のタクシー会社を利用して利用券を使用するなど、不正に使用したとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(阿賀野市人工透析医療費等助成費支給要綱の廃止)

2 阿賀野市人工透析医療費等助成費支給要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)は、廃止する。

(平成31年告示第76号)

この告示は、平成31年4月25日から施行し、改正後の阿賀野市人工透析通院費助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀野市人工透析通院費助成事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)