○阿賀野市下水道事業の財務の特例に関する規則

平成31年3月29日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第42条)

第2節 取得(第43条―第51条)

第3節 管理及び処分(第52条―第54条)

第4節 減価償却(第55条―第57条)

第5節 固定資産の評価(第58条・第59条)

第6章 リース会計に係る特例(第60条―第62条)

第7章 引当金(第63条・第64条)

第8章 報告セグメント(第65条)

第9章 予算(第66条―第71条)

第10章 決算(第72条―第75条)

第11章 雑則(第76条―第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道局長(以下「局長」という。)の職にある者をもって充てる。ただし、局長が事故のためその職務を行うことができないときは、下水道次長の職をもって充てる。

3 企業出納員は、前項に規定する職に就くことによって当該出納員に任命され、当該職を離れることによって当該企業出納員を免ぜられたものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 会計管理者は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定金融機関が行う公金の収納又は支払事務の取扱いについては、阿賀野市指定金融機関等事務取扱規程(平成16年阿賀野市訓令第39号)の例によるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類により会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保存)

第7条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって整理し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 下水道事業に関する取引を記録及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、保管しなければならない。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 預り金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、局長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に市長が定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 局長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、所定の決裁を受けなければならない。

2 局長は、前項の規定により収入の調定を行ったときは、当該伝票及び関係書類により総勘定元帳のほか、収入予算整理簿に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 局長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をするときは、この限りでない。

2 局長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったときは、速やかに納入通知書を作成し、その欄外余白に再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関は、下水道事業の収入金の納入を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 会計管理者等は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えてその日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日)に当たるときは、その休日の翌日)に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 局長は、収入金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、その納入者にその旨を通知し、振替伝票を発行し、収入予算整理簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項に規定する過誤納金の還付については、第24条及び第25条の規定を準用する。

(口座振替による納付)

第20条 口座振替の方法による納付をしようとする納入義務者は、口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による依頼があったときは、これを審査の上、口座振替依頼書を保管し、口座振替申込書を局長に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定による依頼に係る収入が納期に至ったときは、直ちに口座振替をしなければならない。この場合において、口座振替が磁気記録によるときは、第16条の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。

4 指定金融機関は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替をすることができないときは、その旨を直ちに局長に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、本市の区域とする。

(証券の受領拒絶)

第22条 会計管理者、現金取扱員、指定金融機関は、小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、局長は、欠損処分調書を作成し、市長に報告するとともに振替伝票を発行し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって所定の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 局長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票に代えて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の発行)

第25条 局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて債権者及び勘定科目ごとに当該書類を添えて支払伝票を発行しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。

3 局長は、前2項の規定により支払をしようとするときは、支払伝票を会計管理者に送付し、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 次に掲げる経費については、資金前渡、概算払及び前金払をすることができる。

(1) 郵便料及び運搬料

(2) 有料道路交通料及び駐車料

(3) 旅費

(4) 給与その他の給付

(5) 訴訟に要する経費

(6) 負担金、会費その他これらに類する経費

(7) 保険料

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、資金前渡、概算払又は前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

3 資金前渡、概算払又は前払金を受けたものは、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、局長に提出しなければならない。ただし、前金払について精算する必要がない場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、精算残額があるときは、これを返納し、不足分があるときは、これを請求しなければならない。

5 局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して所定の決裁を受けるとともに、総勘定元帳及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号の規定により次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 公共下水道事業及び集落排水事業使用料の過誤納金に係る過年度の還付金及び当該使用料の徴収金

(2) 公共下水道事業及び集落排水事業の受益者負担金及び分担金の過誤納金に係る過年度の還付金及び当該受益者負担金及び分担金の徴収金

2 局長は、繰替払をしたときは、速やかに正当科目から支出し、収入の手続きをしなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に債権金額、支払場所等を指定した依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に資金を交付したときは、受託書を徴さなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる指定金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第31条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第32条 公金振替書の交付による支出については、前3条の規定を準用する。

(支払小切手の整理)

第33条 局長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第34条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため指定金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、指定金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(過誤払金の回収)

第35条 局長は、支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 過誤払金の回収については、第15条から第18条までの規定を準用する。

(債務免除等)

第36条 局長は、債務免除又は時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類により振替伝票又は収入伝票を発行するとともに収入予算整理簿に記帳しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ受領書を徴し、これを還付しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第42条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がから及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がから及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第43条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第44条 局長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第45条 局長は、固定資産を交換しようとするときは、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第46条 局長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第47条 局長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第48条 局長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第49条 局長は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第50条 局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第51条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したとき、局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第52条 局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第53条 局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第54条 局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第55条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第56条 償却資産のうち、直接その事業の用に供するものについて、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第57条 局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第58条 局長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第59条 局長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 局長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の特例)

第60条 施行規則第55条第1号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第61条 施行規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

(リース契約により使用する固定資産に関する注記についての特例)

第62条 リース契約により使用する固定資産であって、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものについては、施行規則第42条各号の規定により、当該事業年度の末日における未経過リース料相当額の注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものを除く。)

(4) 当該固定資産のリース料が事前解約予告期間のリース料であること。(オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係るものに限る。)

第7章 引当金

(引当金の計上)

第63条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(引当金の計上方法)

第64条 賞与引当金は、当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出の支給見込み額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上するものとする。

3 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第8章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第65条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第66条 局長は、市長が定める日までに翌年度の予算原案作成方針について所定の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第67条 局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長が定める日までに市長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第68条 局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、所定の決裁を受けて執行するものとする。

2 局長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときには、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、所定の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費使用の手続)

第69条 局長は、予算の定めるところにより流用しようとするときには、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第70条 局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用とするときは、使用とする経費の名称、金額及び理由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第71条 局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第72条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、局長が行う。

(決算整理)

第73条 局長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な整理

(帳簿の締切り)

第74条 局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第75条 局長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、証拠となるべき書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(13) その他決算報告に必要と認める書類

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第76条 局長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、所定の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第77条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第78条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市下水道事業の財務の特例に関する規則

平成31年3月29日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月29日 規則第14号