○阿賀野市緊急告知FMラジオの配付事業に関する要綱

平成30年11月20日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、本市における防災情報伝達体制の充実を図るため、緊急告知FMラジオ(以下「ラジオ」という。)を市民及び市内の事業所等に無償配付若しくは有償配付(以下「配付」という。)するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示においてラジオとは、災害時等に本市が発する76.1MHzのFMラジオ放送による緊急情報を自動強制受信できるラジオをいう。

(対象者)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者に対して、ラジオの配付をすることができる。ただし、1世帯又は1事業者につき、原則1台とする。

(1) 無償配付の対象者

 自治会長等

 民生委員・児童委員

 土砂災害警戒区域に属する自治会に住所を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者

 その他市長が必要と認める者

(2) 有償配付の対象者

 市内に住所を有し居住する者

 市内に事業所を有する個人又は法人

 その他市長が必要と認める者

(申請及び決定)

第4条 ラジオの配付を希望する者は、阿賀野市緊急告知FMラジオ配付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に申請書の提出を必要としないと認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、阿賀野市緊急告知FMラジオ配付決定(却下)通知書(第2号様式)により、結果を通知するものとする。ただし、前項において申請書の提出を必要としない場合については、この限りでない。

(代金)

第5条 第3条第2号の有償配付における代金は、1台につき5,000円とする。

2 前項の代金は、市長が発行する納入通知書により配付と同時に納付するものとする。

3 前項の規定により納付された代金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(管理)

第6条 ラジオの配付を受けた者は、ラジオが常に正常な状態で機能するよう適切な管理に努めなければならない。

2 ラジオに係る電気料、電池の交換費用、その他使用に伴う経費については、配付を受けた者が負担する。

3 無償配付を受けたラジオが故意又は過失により亡失、損傷又は故障等させた場合の同等品の購入、交換又は修繕に係る経費は、貸与を受けた者が負担するものとする。

(返還等)

第7条 ラジオの無償配付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに当該ラジオを返還しなければならない。

(1) 無償配付の対象者に該当しなくなったとき。

(2) 土砂災害警戒区域以外の区域に転居したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 損傷又は故障等(前条第3項に該当する場合を除く。)により使用できなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、ラジオが不要になったとき。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号ア及びに掲げる者が交代した場合は、新たな者に引き継ぐものとする。

(委任)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市緊急告知FMラジオの配付事業に関する要綱

平成30年11月20日 告示第161号

(平成31年1月1日施行)