○阿賀野市水道事業災害時等支援協力員制度実施要綱
平成30年8月27日
上下水道局告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水区域で大規模な災害又は事故等が発生した際、水道事業が実施する応急活動を迅速かつ効率的に行うため、阿賀野市水道事業災害時等支援協力員(以下「協力員」という。)制度を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(活動内容)
第2条 協力員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 参集途中における水道施設等の被害情報等に関する情報収集及び報告
(2) 水道事業が行う応急給水活動の補助
(3) 災害復旧方法等に関する助言
(4) その他水道事業が要請した活動
(参集)
第3条 協力員は、水道事業の給水区域内に震度6弱以上の大規模な地震が発生したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、あらかじめ指定された場所に参集するものとする。
2 協力員は、水道事業の給水区域内に前項に規定する災害以外のものが発生したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の要請に従い、管理者の指定する場所に参集するものとする。
(登録資格)
第4条 協力員として登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 水道事業に勤務していた経験を有する者
(2) 年齢が75歳未満である者
(3) 災害時等で第2条各号に定める活動に従事することができる者
(登録の申込)
第5条 協力員として登録を行おうとする者は、災害時等支援協力員登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を管理者に提出するものとする。
(登録の有効期限)
第6条 登録の有効期限は、登録した日から3年を経過した最初の3月31日までとする。
2 管理者は、前項に定める有効期限までに、登録を継続する意思の有無を確認するものとする。
3 前項の規定により登録を継続する意思を確認した場合、有効期限を3年間延長し、以後、3年毎に意思の確認を行うこととする。
4 有効期限内に75歳に達した場合、有効期限は75歳に達した日までとする。
(登録事項の変更)
第7条 協力員は、登録事項に変更が生じた場合、速やかに災害時等支援協力員登録変更届(第3号様式。以下「変更届」という。)を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の規定による変更届の提出を受けた場合は、当該協力員の登録内容を変更するものとする。
(登録の辞退)
第8条 協力員は、登録の抹消を希望する場合、災害時等支援協力員登録抹消届(第4号様式。以下「抹消届」という。)を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の規定による抹消届の提出を受けた場合、当該協力員の登録内容を抹消するものとする。
(登録の取消し)
第9条 管理者は、協力員としてふさわしくない行為があると認めた場合、当該協力員の登録を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定により登録を取り消した場合、当該協力員に登録の取消しを通知する。
(報酬)
第11条 協力員の活動に対する報酬は、無償とする。
2 参集その他に要する費用については、協力員の負担とする。
(保険の加入)
第12条 管理者は、協力員の活動中の事故等に備え、協力員を被保険者とし傷害保険に加入する。
2 前項の規定に係る保険料は、水道事業が負担する。
(被服等の貸与)
第13条 管理者は、協力員に対して作業着上下、保安帽及び腕章(以下「貸与品」という。)を貸与するものとする。
2 協力員は、第2条各号に規定する活動に従事する際、貸与品を着用するものとする。
3 第10条の規定は、貸与品の返納について準用する。この場合、「登録証」を「貸与品」に読み替えるものとする。
(庶務)
第14条 協力員制度に関する庶務は、阿賀野市上下水道局庶務係において処理する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。