○阿賀野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年8月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定(許可)申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定居宅介護支援事業者変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定居宅介護支援事業者廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第79条の2第1項において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定(許可)更新申請書(第4号様式)により行うものとする。

(情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定及び届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、新潟県、新潟国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者

(4) 指定又は指定の取消しの年月日

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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阿賀野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年8月21日 規則第33号

(平成30年8月21日施行)