○阿賀野市安田交流センターの設置に関する条例
平成30年10月1日
条例第43号
(設置)
第1条 市民の生涯学習及び文化活動の場を提供し、世代を超えた幅広い交流活動の推進を図り、もって地域の健全な発展と地域の活性化に資するため、阿賀野市安田交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀野市安田交流センター | 阿賀野市保田1756番地1 |
(施設の構成)
第3条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 阿賀野市安田支所
(2) 阿賀野市安田公民館
(3) 阿賀野市立安田図書館
附則
この条例は、平成31年3月25日から施行する。