○阿賀野市安田交流センターの設置に関する条例

平成30年10月1日

条例第43号

(設置)

第1条 市民の生涯学習及び文化活動の場を提供し、世代を超えた幅広い交流活動の推進を図り、もって地域の健全な発展と地域の活性化に資するため、阿賀野市安田交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市安田交流センター

阿賀野市保田1756番地1

(施設の構成)

第3条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 阿賀野市安田支所

(2) 阿賀野市安田公民館

(3) 阿賀野市立安田図書館

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年3月25日から施行する。

阿賀野市安田交流センターの設置に関する条例

平成30年10月1日 条例第43号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年10月1日 条例第43号