○阿賀野市老人クラブ補助金交付要綱
平成30年6月4日
告示第110号
阿賀野市老人クラブ連合会補助金交付要綱(平成26年阿賀野市告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、市内の単位老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 単位老人クラブ
ア 行政区又はそれに準じる規模の地域を活動の拠点とする当該地域のおおむね60歳以上の者を会員として組織されること。
イ おおむね10人以上の会員を有すること。ただし、地理的条件等で所定の会員数を得ることができない場合は、この限りでない。
ウ 地域ボランティア活動、在宅高齢者を支援する友愛活動、会員の教養の向上や生きがい、健康増進等の社会参加活動について事業計画により継続して行うこと。
エ 老人クラブ連合会に加入していること。
オ 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
(2) 老人クラブ連合会
ア 市全域を対象地区とし、前項に規定する単位老人クラブにより組織されること。
イ 単位老人クラブの役員研修、会員の交流活動、その他必要な事業を行うこと。
ウ 中学校区単位の老人クラブ地区協議会(以下、地区協議会という。)を編成し、会員の交流活動や地区事業を行うこと。ただし、地区事業を行うことが困難であると市長が認めた場合は、この限りでない。
(交付基準等)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、会議費、旅費、事務諸費、負担金支出及び活動費(友愛活動費、ボランティア活動費及び健康活動費等)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする単位老人クラブ又は老人クラブ連合会の代表者(以下「申請者」という。)は、関係書類を添えて、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出しなければならない。
(1) 代表者に変更があったとき。
(2) 単位クラブの名称を変更したとき。
(3) 単位クラブを解散したとき。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに決算書等を添付して補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 単位老人クラブの交付基準
①クラブ割 | 1クラブ当たり | 30,000円 |
②会員数割 | 1人当たり | 360円 |
単位老人クラブの補助金算定額 | ①②の合計額 |
2 老人クラブ連合会の交付基準
①地区協議会割 | 1協議会当たり | 60,000円 |
②クラブ割 | 1クラブ当たり | 2,500円 |
③会員数割 | 1人当たり | 200円 |
④地区協議会の算定額 | ①②③の合計額 | |
老人クラブ連合会の補助金算定額 | ④の合計額 |