○阿賀野市観光協会補助金交付要綱
平成30年5月2日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市が有する観光資源の効果的な活用を図るとともに商工観光業関係者及び物産団体の有機的な結合により観光誘客を推進し、交流人口の拡大や産業経済及び観光事業の振興に寄与することを目的とする阿賀野市観光協会(以下「観光協会」という。)が行う事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 観光宣伝及び観光客の誘致に関する経費
(2) 観光資源の保護及び環境整備に関する経費
(3) 地場産業等の広報活動に関する経費
(4) 観光行事に関する経費
(5) 特産品の技術向上及び開発改善に関する経費
(6) その他目的達成に必要な経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 団体規約又は会則
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により観光協会に通知するものとする。
(交付手続)
第6条 観光協会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(事業変更等の手続)
第7条 観光協会は、事業内容若しくは予算内容の変更又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(第4号様式)により市長に申請し、承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(備付帳簿)
第9条 観光協会は、補助金の交付を受けた事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。