○阿賀野市安田まつり協賛会補助金交付要綱

平成30年5月2日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、安田まつり協賛会(以下「協賛会」という。)が行うふるさとだしの風まつり(以下「まつり」という。)の運営等に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 協賛会の運営に関する経費

(2) まつりの行事、警備、広報及び宣伝に関する経費

(3) その他まつりの実施に必要な経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で定める額とする。

(補助金の支払)

第4条 補助金の支払は、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(交付申請)

第5条 協賛会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) 団体規約又は会則

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により協賛会に通知するものとする。

(交付手続)

第7条 協賛会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(事業変更等の手続)

第8条 協賛会は、事業内容若しくは予算内容の変更又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(第4号様式)により市長に申請し、承認又は指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 協賛会は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(備付帳簿)

第10条 協賛会は、補助金の交付を受けた事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年5月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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阿賀野市安田まつり協賛会補助金交付要綱

平成30年5月2日 告示第91号

(平成30年5月2日施行)