○阿賀野市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年4月12日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、本市が実施する阿賀野市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で生活するために、医療及び介護の連携並びに市内に居住する認知症の人及びその家族に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀野市とする。

2 市長は、事業を委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、法第115条の47第1項の規定により、事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(認知症初期集中支援推進事業)

第4条 認知症初期集中支援推進事業は、認知症が疑われる者又は認知症の者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

2 認知症初期集中支援推進事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家族の訴え等により、訪問支援対象者及びその家族に対し、訪問支援対象者が医療機関を受診する動機付けを行うこと。

(2) 家族の訴え等により、訪問支援対象者及びその家族に対し、訪問支援対象者の医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援、勧奨又は誘導を行うこと。

(3) 家族の訴え等により、訪問支援対象者及びその家族に対し、認知症の症状に応じた助言を行うこと。

(4) 家族の訴え等により、訪問支援対象者に対し、心身のケアを行うこと。

(5) 家族の訴え等により、訪問支援対象者及びその家族に対し、生活環境の改善等の支援を行うこと。

(6) 支援チームでの訪問活動等において関係機関及び団体との連携を行うこと。

(7) 支援チームに関する普及及び啓発を行うこと。

(訪問支援対象者)

第5条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上の在宅の者であって、かつ認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はそれらを中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、認知症の行動・心理症状が顕著であるもの

(支援チーム)

第6条 支援チームは、第1号に掲げる者2名以上及び第2号に掲げる者1名の合計3名以上の専門職により編成する。

(1) 専門職である者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他の医療、保健、福祉に関する国家資格を有すること。

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験があること。

(2) 専門医で日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医であること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、前項第2号の専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次に掲げる医師を専門医とみなすことができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断又は治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

3 チーム員は、国が別に定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得するものとする。

4 前項の規定に関わらず市長がやむを得ないと認める場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員が事業に参加することができる。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第7条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の間の連携を図るための支援並びに認知症の者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。

(推進員の配置)

第8条 市長は、地域包括支援センター等に、次の各号のいずれかの要件を満たす者を推進員として配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者で市長が認めたもの

(推進員の業務内容)

第9条 推進員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の者を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の者及びその家族の相談支援並びに支援体制を構築するための取組

(3) 次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整

 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の者の家族に対する支援事業

 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

(関係機関等との連携等)

第10条 市長は、事業の実施にあたり近隣市町村、新潟県その他関係機関と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

2 市長は、推進員その他事業に従事する者の資質の向上を図るため、研修の機会の確保に努めるものとする。

(守秘義務)

第11条 支援チームの構成員、委員会の委員及び推進員並びに第2条第2項の規定により事業の委託を受けるもの(その従業者を含む。)は、認知症総合支援事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

阿賀野市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年4月12日 告示第80号

(平成30年4月12日施行)