○職業訓練法人安田職業訓練協会補助金交付要綱

平成30年4月11日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、職業訓練法人安田職業訓練協会(以下「協会」という。)が行う職業訓練を通じた安田瓦の普及促進及び技術継承を目的とした活動に対する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)における認定職業訓練に関する事業とし、補助金の額については、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、協会に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 協会は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付して、補助金交付事業実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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職業訓練法人安田職業訓練協会補助金交付要綱

平成30年4月11日 告示第79号

(平成30年4月11日施行)