○阿賀野市施設園芸生産拡大事業補助金交付要綱
平成30年4月5日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市における施設園芸の生産拡大に取り組む農家を支援するため、市長が適当と認める個人並びに団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 補助金の対象となる対象者、事業要件、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付期間)
第3条 補助金の交付期間は、平成30年度から平成32年度までの3年間とする。ただし、施設の借受者となる場合は、平成32年度までに着手し、平成37年3月31日までの5年を限度とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この告示は、平成30年4月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(有効期間)
この告示は、平成37年3月31日限り、この効力を失う。
附則(令和元年告示第21号)
この告示は、令和元年7月3日から施行し、改正後の阿賀野市施設園芸生産拡大事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象者 | 事業要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
個人又は農業法人等 | 県単独事業を活用して園芸施設を整備又は借り受ける農業者等 | 施設整備を行う場合 | 県補助金を除いた整備費 | 補助対象経費の2分の1以内 |
施設の借受者となる場合 | リース料又は利用料 | 補助対象経費の2分の1以内(5年を限度) |