○阿賀野市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成30年4月5日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援をおこなう阿賀野市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 阿賀野市子育て世代包括支援センター

(2) 設置場所 水原保健センター内

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 児童虐待防止対策及び要保護児童対策に関すること。

(7) 児童家庭相談に関すること。

(8) ひきこもり者やその家族に対する総合的な支援に関すること。

(9) その他必要と認める事項に関すること。

(職員配置)

第4条 支援センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 保健師及び助産師

(3) 家庭児童相談員

(4) その他必要な職員

(遵守事項)

第5条 支援センターに係る職員は、プライバシーの尊重に万全を期するものとし業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

阿賀野市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成30年4月5日 告示第65号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月5日 告示第65号