○阿賀野市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則
平成30年5月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条に規定する助産の実施及び母子保護の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助産施設及び母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)の入所対象者は、本市に住所を有する者のうち、妊産婦で経済的理由等により助産の実施を希望するもの又は満18歳未満の児童を監護する女子で母子保護の実施を希望するものとする。
(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票その他収入の状況を証明する書類。ただし、収入の状況を証明する書類は、市が保有する公簿により課税状況等を確認することができる等の理由により、添付の必要がないと所長が認めるときは、省略することができる。
(2) 出産予定日を証明する診断書
(3) 出産給付費証明書
(4) その他所長が必要と認める書類
(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票その他収入の状況を証明する書類。ただし、収入の状況を証明する書類は、市が保有する公簿により課税状況等を確認することができる等の理由により、添付の必要がないと所長が認めるときは、省略することができる。
(2) その他所長が必要と認める書類
2 所長は、必要に応じて当該施設に入所期間中の入所者の状況を入所施設の長に報告させることができる。
(費用の徴収)
第6条 所長は、法第56条第2項の規定により、入所者又はその扶養義務者から助産の実施等に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 所長は、助産施設等に入所の承諾を行ったときは、国が定める徴収基準により負担金の額を決定することができる。
3 第1項に規定する費用は、所長が指定する日までに納入しなければならない。
4 既納の費用は還付しない。ただし、所長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となったとき又はこれに準ずると認められるとき。
(2) 災害を受けたとき。
(3) その他所長がやむを得ないと認められる特別の事由があると認めたとき。
(助産の実施等の取り消し)
第8条 所長は、不正又は虚偽の行為により、助産の実施等の決定を受けていることが判明したときは、その決定を取り消すことができる。
(台帳の整備)
第10条 所長は、次の掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 助産施設入所者台帳(第11号様式)
(2) 母子生活支援施設入所者台帳(第12号様式)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。