○阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月25日

規則第28号

阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年阿賀野市規則第60号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例(平成30年阿賀野市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、阿賀野市笹神農民研修所(以下「研修所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請及び使用許可)

第2条 条例第5条で定める許可申請は、第1号様式により書面で行う。

2 市長は、前項の許可申請を受け、条例第6条に規定する許可の制限に該当しないと認める場合は、第2号様式を交付する。

(使用料金の後納)

第3条 条例第8条ただし書きの規定に基づき、使用料金の後納許可を受けようとする者は、第1号様式にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定に基づき、別表に定める割合により使用料金の減免を受けようとする者は、第1号様式にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料金の還付)

第5条 条例第10条ただし書きの規定による使用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、第1号様式に使用料金を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用申請の変更等許可書の交付)

第6条 市長は、第3条から第5条までの規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、第2号様式を交付する。

(使用後の報告)

第7条 使用者は、使用後直ちに使用した施設を整理し、異状の有無を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、異状のある旨を報告したときは、市長の指示に従い、適切な処置をとらなければならない。

(備付帳簿)

第8条 笹神農民研修所には、次の帳簿を備え、執務・管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料の徴収簿

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に笹神農民研修所の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「阿賀野市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に笹神農民研修所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第4条の規定を準用する。この場合において、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第15条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については、第5条の規定を準用する。この場合において、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の報告義務)

第10条 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

使用料金の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催して使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、身障者団体が使用する場合

市内の認定こども園、幼稚園、保育園、小・中・高等学校及びPTAが使用する場合

阿賀野市体育協会・文化協会が主催し使用する場合

市内のスポーツ少年団・子ども会連絡協議会等が主催し使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会が主催し使用する場合

9割

市の体育協会・文化協会加盟団体が使用する場合

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会等の加盟団体が使用する場合

市内の自治会・認定団体が使用する場合

5割

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会の場合

その都度市長が定める額

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月25日 規則第28号

(平成30年4月25日施行)