○阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月25日

規則第27号

阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年阿賀野市規則第67号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、阿賀野市農業総合管理センターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請の手続き)

第2条 条例第5条第1項で定める許可申請は、第1号様式により行う。

2 市長は、前項の許可申請を受け、条例第5条第2項に該当しないと認めた場合は、第2号様式を交付する。

(許可の取消し)

第3条 条例第6条第1項で定める許可の取消しは、第3号様式により行う。ただし、緊急を要するときは、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料金の後納)

第4条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料金の後納許可を受けようとする者は、第1号様式を市長に提出しなければならない。

(使用料金の還付)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、第1号様式に使用料金を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料金の減免)

第6条 条例第10条各号の規定により使用料金の減免を受けようとする者は、第1号様式にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用申請の変更等許可書の交付)

第7条 市長は、第4条から第6条までの規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、第2号様式を交付する。

(使用後の報告)

第8条 使用者は、使用後直ちに使用した施設を整理し、市長に対し異状の有無を報告しなければならない。

2 使用者は、異状ある旨報告したときは、市長の指示に従い、適切な処置をとらなければならない。

(備付け帳簿)

第9条 農業総合管理センターには、次の帳簿を備え、執務管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料金の徴収簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に農業総合管理センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条第4条から第8条までの条文中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「阿賀野市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に農業総合管理センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第6条の規定を準用する。この場合において第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第15条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については、第5条の規定を準用する。この場合において第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の報告義務)

第11条 指定管理者は、事故が発生したとき、又はそのおそれのあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月25日 規則第27号

(平成30年4月25日施行)