○阿賀野市受胎調節実地指導員の指定等に関する事務取扱要領

平成30年3月26日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 受胎調節実地指導員の指定等の手続については、母体保護法(昭和23年法律第156号)、母体保護施行令(昭和24年政令第16号。以下「政令」という。)及び母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請及び届出は、それぞれ当該右欄に定める様式により行わなければならない。

申請及び届出の区分

様式

1 政令第1条第2項の規定による標識の交付申請

第1号様式

2 省令第12条の規定による指定証の訂正の申請

第2号様式

3 省令第13条第1項の規定による住所の変更の届出

第3号様式

4 省令第14条第1項又は第2項の規定による指定証又は標識の再交付の申請

第4号様式

5 省令第15条第1項の規定による指定の取消しの申請

第5号様式

6 省令第15条第2項の規定による死亡等の届出

第6号様式

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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阿賀野市受胎調節実地指導員の指定等に関する事務取扱要領

平成30年3月26日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)